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申告分離課税制度とは何ですか?

所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。 しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。 )、確定申告によりその税金を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。 )。 これが申告分離課税制度です。 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(平成28年1月1日以後は特定上場株式等の配当等に係る配当所得)については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。

特定口座での確定申告はできますか?

特定口座での確定申告は、譲渡損益を記録した「特定口座年間取引報告書」を添付することで簡易に確定申告できます。 特定口座の対象は下記の譲渡損益等および「源泉徴収あり」の場合は下記の配当金、利金および分配金となります。 * 一部お取扱いできない場合もあります。 ただし下記の要件およびその他一定の条件を充たす場合、特定口座に預入れ可能です。 条件等については、お取引店にお問合わせください。 「特定口座年間取引報告書」を利用して簡易に確定申告を行うことができます。 お客さまに代わって当社が銘柄ごとの取得日・取得費等の管理や譲渡損益の計算を行い「特定口座年間取引報告書」にまとめてお客さまに交付します。 譲渡益の税金について「源泉徴収あり」を選択すると確定申告は不要になります。

確定申告で総合課税を選択した場合、申告分離課税を適用する変更はできますか?

確定申告において総合課税を選択した場合、その後、申告分離課税を適用する変更はできません。 また、申告分離課税を選択した場合、その後、総合課税を適用する変更もできませんので、ご注意ください。 配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

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